病気やケガで会社を休んだ時に、強い味方になるのが傷病手当の制度です。
お給料が出なかったり、減額になってしまった場合には、申請をして傷病手当金を受給しましょう!
ただし、次の4つの条件を満たすことが必要です。
現在の支給日のカウントは、支給開始した日から最長1年6カ月以内の対象日でしたが、
2022年1月からは、カウントが「通算1年6ヵ月」に変わります。
治療が長期にわたる場合には、本当に嬉しい改正ですね!
現在、傷病手当を受けている方で、2022年1月1日時点で、最長1年6ヵ月」に満たない方は、新制度が適用になりますので、加入している社会保険に問い合わせてみてくださいね。
株式会社ライフ・フォレスト HP:https://lifeforest-net.com/
ファイナンシャルプランナー 清水千草